第1章 名称と目的
第1条
本部会を日本人間工学会医療労働関連MSDs研究部会、Technical Group of Medical Work-Related Musculoskeletal Disorders, Japan Human Factors and Ergonomics Society と称する。
第2条
本部会は、日本人間工学会運営定款第7章第43条に基づき、「すべての医療従事者を守る快適な労働環境をつくる」を目的に掲げ、日本人間工学会員に限定せず医療従事者、研究者、企業等の部会員と活動を進める。研究部会員のうち学会員の占める割合は1/3を超えることを目標とする。
第2章 会員および役員
第3条
本部会は医療労働関連MSDs研究部会の目的に賛同して入会し、活動に参加する部会員によって組織される。退会は本人からの事務局への申し出により受理される。
第4条
本部会に、部会長1名、副部会長3名、若干名の世話人の役員をおく。役員は日本人間工学会会員で構成する。部会長から選任された副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故・病欠のあるときはその職務を代行する。
第5条
部会長は部会を代表し会務を統括する。部会長・副部会長の任期は5年までとする。次期部会長の選任は、日本人間工学会正会員かつ役員の中から互選により選出し、日本人間工学会会長から委嘱を受けるものとする。副部会長は部会長が任命し世話人会で承認を得て決定される。
第6条
役員の追加は人間工学会会員かつ部会員の中から世話人会で推薦し選出する。世話人を辞任する場合は部会長に申し出るものとする。
第7条
部会員の会費は無料である。
第8条
部会員・世話人が次のいずれかに該当するに至ったときは、世話人会において3分の2以上の多数による決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、その世話人会の日から1週間前までに その旨を通知し、その世話人会において決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1)研究部会内規に違反したとき
(2)研究部会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
前項の規定により会員を除名した場合は、部会長はその会員に対して、通知しなければならない。
第3章 活動内容
第9条
医療労働関連MSDs予防ツール・教材として、活動期間内に部会員から構成されるタスクフォースを組織し提言書を策定する。人選は世話人会で協議し決定する。
第10条
医療労働関連MSDsに関する教育機会の提供のため、年4回を基準として研究会(名称:医療MSDs懇話会)を開催し、情報交換および知識の普及を行う。研究会当番世話人は部会長が指名する。当番世話人は司会、演者の選定、協賛・共催などの準備を含め、会の進行を行う。
全国学会、支部会での企画や、関連学会、他の研究部会との連携企画を推進する。
第11条
本部会の活動内容に対する広い理解を得るため、管理人(役員から選定)がホームページの管理・運営を行う。研究会および世話会の活動記録を報告し、医療労働関連MSDs軽減のための記事・部会員活動などの良好実践を部会員から収集し発信する。
掲載内容に疑義がある場合は世話人会で審議する。
第12条
医療労働関連MSDs軽減のための製品紹介は、部会員から申請があれば、人間工学グッドプラクティスデータべ―スへの掲載があるものは無償で部会ホームページに掲載する。
第13条
HP上教育コンテンツは、学会員による推薦リレー方式で掲載する。研究内容や製品開発も含む良好実践等を文章または動画コンテンツとして掲載する。事務局が校正し、著者の許諾を得て掲載する。
第14条
部会員限定の情報提供・意見交換のためのビジネスチャットを通じ、学術的交流や共同研究を推進する。
第4章 運営および会計
第15条
本部会の意思決定機関として世話人会を置き、部会長は年3回程度、世話人会を開催する。議長は部会長の指名とする。
第16条
部会事務局を置く。事務局の担当期間は5年間とする。
第17条
本部会の会計は、毎年4月にはじまり、翌年3月に終わるものとする。会計は事務局(世話人1名)、監査(副部会長1名)が行う。
第18条
本部会の経費は、学会本部からの運営費、研究会参加費およびホームページ製品紹介広告費等によってまかなう。
(附則)
本規約は、2024年4月1日から施行する。
本規約の改正は、世話人会の議決による。
各条項の適用については、役員が社会通念および諸事情を勘案して判断するものとする。